浄化槽は大きく分けて、し尿のみの処理をする単独浄化槽と、家庭排水全て(し尿、炊事、洗濯、風呂など)を処理する合併浄化槽の2種類があります。単独浄化槽は、し尿以外は垂れ流しのため、水質改善効果が小さく、平成13年に製造販売が禁止されました。その名残かもしれませんが、浄化槽放流先に漁場などがある場合は、漁協などに浄化槽処理水を流すけどいいか、という同意を求めていました。これを浄化槽の放流同意といいます。今は合併浄化槽で、浄化槽の処理性能も格段にあがりましたので、この同意は不要です。
この同意をとるために不透明なお金の動きがあり、問題視されたので、確か厚労大臣名で放流同意は違法である旨の、見解書が出されました。
みなさんも浄化槽を設置する時に、このようなことが求められたら、違法の旨きっちり伝えてください。